不動産鑑定評価基準における不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (42)
不動産鑑定評価基準における不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、対象不動産に係る市場の特性等を考慮し、これらのうち最も適した1つの手法に限定して適用することとされている。
- (2)最有効使用の原則は、不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として不動産の価格が形成されるとする原則である。
- (3)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。
- (4)収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものであるとされている。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
不動産鑑定評価基準では、原価法・取引事例比較法・収益還元法について、地域分析・個別分析で把握した市場の特性などを適切に反映した「複数の」鑑定評価の手法を適用すべきとしています。最も適した1つの手法に限定するわけではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 最有効使用の原則は、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(最有効使用)を前提として把握される価格を標準として形成される、という原則です。 適切
(3) 原価法は、再調達原価を求め、減価修正を行って積算価格を求める手法です。 適切
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(4) 収益還元法は、賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産でも賃貸を想定して適用できます。 適切
【収益還元法の2つの方法】
直接還元法 一期間の純収益 ÷ 還元利回り
DCF法 各期の純収益と復帰価格を現在価値に割り引いて合計
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
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