居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (48)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- (2)3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- (3)軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- (4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
3,000万円特別控除は、住まなくなった家屋やその敷地を、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば受けられます。6カ月以内ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者や直系血族、生計を一にする親族などの特別な関係にある人への譲渡には、3,000万円特別控除は使えません。 適切
(3) 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることが要件です。 適切
(4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、あわせて受けることができます。 適切
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【軽減税率の特例の税率】
課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分 14.21%(所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%)
6,000万円を超える部分 20.315%
【計算の例】
譲渡益7,000万円、所有期間10年超のとき
7,000万円 - 3,000万円 = 4,000万円(課税長期譲渡所得)
4,000万円は6,000万円以下なので、全額に14.21%がかかる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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