居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…

不動産 (48)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。 3,000万円特別控除は、住まなくなった家屋やその敷地を、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば受けられます。6カ月以内ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 配偶者や直系血族、生計を一にする親族などの特別な関係にある人への譲渡には、3,000万円特別控除は使えません。 適切 (3) 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることが要件です。 適切 (4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、あわせて受けることができます。 適切
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【軽減税率の特例の税率】 課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分 14.21%(所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%) 6,000万円を超える部分           20.315% 【計算の例】 譲渡益7,000万円、所有期間10年超のとき 7,000万円 - 3,000万円 = 4,000万円(課税長期譲渡所得) 4,000万円は6,000万円以下なので、全額に14.21%がかかる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (48)出典元ページ

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