建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (47)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- (2)区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- (3)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- (4)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
構造上・利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的(専有部分)にできますが、規約によって共用部分とすることもできます(規約共用部分、区分所有法第4条第2項)。集会室や管理人室などが例です。規約共用部分は、その旨を登記しなければ第三者に対抗できません。
【ほかの選択肢】
(1) 区分所有者は全員で、建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成します(同法第3条)。加入・脱退の自由はありません。 適切
(3) 共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によります。 適切
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(4) 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行い、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾が必要です(同法第31条第1項)。 適切
【共用部分の種類】
法定共用部分 廊下・階段・エレベーターなど、構造上専有部分にできない部分
規約共用部分 集会室・管理人室など、規約で共用部分としたもの(登記が必要)
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、規約の設定・変更・廃止などの決議は、集会に出席した区分所有者・議決権の各4分の3以上で行えるようになっています(定足数の定めがあります)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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