居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…

不動産 (49)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。 3,000万円特別控除は、配偶者・直系血族(父母・子・孫など)、生計を一にする親族、内縁関係の人、同族会社など、特別な関係のある人への譲渡には適用されません。配偶者への譲渡は対象外です。 【ほかの選択肢】 (1) 住まなくなった居住用財産は、住まなくなった日から「3年を経過する日の属する年の12月31日」までに譲渡すれば適用を受けられます。翌年の12月31日までではありません。 不適切 (3) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、要件を満たせば重ねて適用できます。 不適切
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(4) 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が「10年」を超えていることが要件です。20年ではありません。 不適切 【軽減税率の特例(課税長期譲渡所得金額に対する税率)】 6,000万円以下の部分 所得税10.21%+住民税4% 6,000万円超の部分  所得税15.315%+住民税5% 例:譲渡益8,000万円、所有期間12年  8,000万円-3,000万円=5,000万円 → 全額が6,000万円以下なので14.21%

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (49)出典元ページ

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