居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- (2)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- (3)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。
- (4)軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が20年を超えていなければ、適用を受けることができない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
3,000万円特別控除は、配偶者・直系血族(父母・子・孫など)、生計を一にする親族、内縁関係の人、同族会社など、特別な関係のある人への譲渡には適用されません。配偶者への譲渡は対象外です。
【ほかの選択肢】
(1) 住まなくなった居住用財産は、住まなくなった日から「3年を経過する日の属する年の12月31日」までに譲渡すれば適用を受けられます。翌年の12月31日までではありません。 不適切
(3) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、要件を満たせば重ねて適用できます。 不適切
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(4) 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が「10年」を超えていることが要件です。20年ではありません。 不適切
【軽減税率の特例(課税長期譲渡所得金額に対する税率)】
6,000万円以下の部分 所得税10.21%+住民税4%
6,000万円超の部分 所得税15.315%+住民税5%
例:譲渡益8,000万円、所有期間12年
8,000万円-3,000万円=5,000万円 → 全額が6,000万円以下なので14.21%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2021年5月 (49)出典元ページ
最終更新日
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