個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (48)
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
- (2)土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
- (3)取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- (4)相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超えれば長期譲渡所得になります。「10年以下」ではありません。10年は、居住用財産の軽減税率の特例の所有期間の要件です。
【ほかの選択肢】
(2) 短期譲渡所得の税率は、所得税30%(復興特別所得税を含めて30.63%)、住民税9%です。長期は所得税15%(15.315%)、住民税5%です。 適切
(3) 取得費が分からないときや、実際の取得費が収入金額の5%より少ないときは、収入金額の5%を取得費(概算取得費)にできます。 適切
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(4) 相続(限定承認を除く)や贈与で取得した土地は、被相続人・贈与者の取得日と取得費を引き継ぎます。 適切
【譲渡所得の計算】
譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
所有期間の判定 譲渡した年の1月1日時点で5年超か5年以下か
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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