都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- (2)商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
- (3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- (4)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
日影規制の対象区域に指定できないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域です。準工業地域は、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域に指定できます。
【ほかの選択肢】
(2) 北側斜線制限が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制が適用される区域を除く)です。商業地域には適用されません。 適切
(3) 敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、用途制限は、敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地全体に適用されます。建蔽率・容積率は面積の加重平均で計算する点と区別します。 適切
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(4) 前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は指定容積率と「前面道路の幅員 × 法定乗数(住居系4/10、その他6/10)」のいずれか低いほうが上限です。 適切
【敷地が2つの地域にわたる場合】
用途制限 過半の属する地域の規定
防火規制 厳しいほうの規定(防火地域など)
建蔽率・容積率 それぞれの面積で加重平均
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年9月 (46)出典元ページ
最終更新日
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