公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (7)
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
- (2)障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
- (3)同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。
- (4)健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について障害厚生年金の支給を受けることができる場合、原則として傷病手当金は支給されない。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
同一の事由で障害厚生年金と労災保険の障害補償年金が支給される場合、厚生年金(と障害基礎年金)は全額支給され、労災保険の障害補償年金のほうが所定の調整率で減額されます。選択肢は減額される側が逆です。
【ほかの選択肢】
(1) 65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取れます(支給事由が異なる年金の併給の特例)。 適切
(2) 65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受け取れます。 適切
(4) 同じ病気・けがで障害厚生年金を受けられる場合、傷病手当金は原則として支給されません。ただし、障害厚生年金の額(障害基礎年金を合わせた額を360で割った日額)が傷病手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます。 適切
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【65歳以降の併給の組み合わせ】
障害基礎年金 + 老齢厚生年金 可
障害基礎年金 + 遺族厚生年金 可
老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 可
老齢基礎年金 + 障害厚生年金 不可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (7)出典元ページ
最終更新日
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