居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…
不動産 (49)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- (1)3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- (2)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- (3)軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
- (4)3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。
居住用財産の3,000万円特別控除には、所有期間の要件がありません。所有期間が短くても適用を受けられます。譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていることが要件になるのは、軽減税率の特例です。
【ほかの選択肢】
(1) 配偶者・直系血族・生計を一にする親族などの特別な関係にある者への譲渡には、3,000万円特別控除は適用されません。 適切
(3) 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%・住民税4%が適用されます。6,000万円を超える部分は通常の長期譲渡所得の税率(15.315%・5%)です。 適切
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(4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重ねて適用できます。 適切
【計算例】
譲渡益(3,000万円控除前)9,000万円、所有期間10年超の場合
課税長期譲渡所得 = 9,000万円 - 3,000万円 = 6,000万円
6,000万円 ×(10.21% + 4%)= 852.6万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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