居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合…

不動産 (49)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが最も不適切です。 居住用財産の3,000万円特別控除には、所有期間の要件がありません。所有期間が短くても適用を受けられます。譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていることが要件になるのは、軽減税率の特例です。 【ほかの選択肢】 (1) 配偶者・直系血族・生計を一にする親族などの特別な関係にある者への譲渡には、3,000万円特別控除は適用されません。 適切 (3) 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%・住民税4%が適用されます。6,000万円を超える部分は通常の長期譲渡所得の税率(15.315%・5%)です。 適切
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(4) 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重ねて適用できます。 適切 【計算例】 譲渡益(3,000万円控除前)9,000万円、所有期間10年超の場合 課税長期譲渡所得 = 9,000万円 - 3,000万円 = 6,000万円 6,000万円 ×(10.21% + 4%)= 852.6万円

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年1月 (49)出典元ページ

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