国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (5)
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
- (2)生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
- (3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- (4)産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
正答 (4)
正答は (4)。これが最も適切です。
国民年金の第1号被保険者は、出産予定日(出産日)の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)の保険料が免除されます(2019年4月から)。この期間は、ほかの免除と違い「保険料納付済期間」として扱われ、老齢基礎年金の額に全額反映されます。
【ほかの選択肢】
(1) 学生納付特例期間は、追納しなくても受給資格期間には算入されます。年金額に反映されないだけです。 不適切
(2) 生活保護の生活扶助を受けることによる法定免除期間は、受給資格期間に算入され、年金額にも国庫負担分(2009年4月以降の期間は2分の1)が反映されます。「年金額に反映されない」のは学生納付特例・納付猶予です。 不適切
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(3) 追納できるのは、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間の保険料です。5年ではありません。 不適切
【免除等の期間の扱い】
受給資格期間 免除・猶予・学生納付特例のいずれも算入
年金額 全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7(2009年4月以降)
学生納付特例・納付猶予は反映されない
産前産後免除 納付済期間(満額反映)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (5)出典元ページ
最終更新日
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