宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。…
不動産 (42)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- (1)宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
- (2)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- (3)宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- (4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
正答 (1)
正答は (1)。これが最も不適切です。
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介で受け取れる報酬は、貸主と借主の双方から受け取る合計額で、借賃の1カ月分(+消費税等相当額)が上限です。2カ月分ではありません。居住用建物の場合、依頼者の一方から受け取れるのは、承諾がある場合を除き借賃の0.5カ月分までです。
【ほかの選択肢】
(2) 宅建業者が自ら売主で買主が宅建業者でない場合、代金の額の10分の2を超える手付を受け取ることはできません。 適切
(3) 宅建業者が自ら売主となって受け取った手付は、どのような名目でも解約手付とされます。買主が履行に着手するまでは、売主である宅建業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます(買主は手付を放棄して解除できます)。 適切
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(4) 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3カ月以内で、それより長い期間を定めても3カ月とされます。 適切
【媒介契約の比較】
一般媒介 他業者への重ねての依頼可、指定流通機構への登録義務なし
専任媒介 有効期間3カ月以内、2週間に1回以上の報告、7日以内に登録
専属専任媒介 有効期間3カ月以内、1週間に1回以上の報告、5日以内に登録、自己発見取引も不可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (42)出典元ページ
最終更新日
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