都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (46)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- (2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- (3)近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- (4)建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
正答 (3)
正答は (3)。これが最も不適切です。
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域に指定できないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。近隣商業地域は、地方公共団体の条例で対象区域に指定できます。
【ほかの選択肢】
(1) 2項道路のセットバック部分は道路とみなされるので、建蔽率・容積率を計算する際の敷地面積に算入できません。 適切
(2) 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた限度(絶対高さ制限)を超えられません。 適切
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(4) 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部に厳しいほうの防火地域の規定が適用されます。 適切
【用途地域と高さの制限】
絶対高さ制限 低層住居専用地域・田園住居地域
北側斜線制限 低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域(日影規制がある場合を除く)
日影規制の対象外 商業地域・工業地域・工業専用地域
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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