個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (49)
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
- (2)土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)が15.315%、住民税が5%の税率で課される。
- (3)土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- (4)譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
相続(限定承認を除く)で取得した土地を譲渡したときは、被相続人が取得した日と取得費を引き継ぎます。所有期間は被相続人の取得の日から数えます。相続登記をした日ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 長期譲渡所得の税率は、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の合計20.315%です。 適切
(3) 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得です。 適切
(4) 取得費が分からないときは、譲渡収入金額の5%を取得費(概算取得費)にできます。 適切
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【計算の例】
譲渡収入5,000万円、取得費が不明、譲渡費用200万円、長期譲渡所得のとき
取得費 = 5,000万円 × 5% = 250万円
譲渡所得 = 5,000万円 -(250万円 + 200万円)= 4,550万円
税額 = 4,550万円 × 20.315% ≒ 924万円(所得税・復興特別所得税 約697万円、住民税 約228万円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2023年9月 (49)出典元ページ
最終更新日
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