不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
不動産 (50)
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)建設協力金方式は、土地所有者が利用予定のテナントから資金を借り入れて建物を建設し、テナントからの賃貸料で借入金を返済するため、自己資金が少なくても賃貸事業を行うことができる。
- (2)定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。
- (3)事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
- (4)等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価をもってその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける譲渡方式である。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
等価交換方式の「部分譲渡方式」は、土地所有者が土地の一部だけをデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地を含む全体に建物を建て、土地所有者は譲渡した土地の対価で建物の一部(区分所有権)を取得する方式です。選択肢の説明は、土地の全部をいったん譲渡して建物と土地の一部を譲り受ける「全部譲渡方式」です。
【ほかの選択肢】
(1) 建設協力金方式では、入居予定のテナントから建設資金の全部または一部を借りて建物を建て、賃料と相殺するなどして返済します。自己資金が少なくても賃貸事業ができます。 適切
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(2) 定期借地権方式では、土地を貸して地代を得ます。建物は借地人が建てるので、建設資金を用意する必要はありません。 適切
(3) 事業受託方式では、企画・建設会社の選定・管理運営などはデベロッパーに任せますが、建設資金の調達・返済は土地所有者が行います。 適切
【等価交換方式の2つの形】
全部譲渡方式 土地の全部を譲渡し、建物と土地の一部を取得
部分譲渡方式 土地の一部を譲渡し、建物の一部を取得
(一定の要件で、立体買換えの特例により譲渡益の課税を繰り延べられる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2020年9月 (50)出典元ページ
最終更新日
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