確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (6)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- (2)企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
- (3)個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。
- (4)個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
2022年5月から、国民年金の任意加入被保険者であれば、海外に住んでいる人も個人型年金(iDeCo)に加入できるようになりました。国内に住む国民年金の被保険者に限られるわけではありません。
【iDeCoに加入できる人(2022年5月以後)】
第1号被保険者(保険料免除者を除く)
第2号被保険者(65歳未満)
第3号被保険者
任意加入被保険者(国内外を問わない)
【ほかの選択肢】
(1) マッチング拠出の加入者掛金は、事業主掛金の額を超えられません。また、事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内であることも必要です。 適切
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(2) 従業員300人以下で企業年金を実施していない中小企業の事業主は、労使合意のうえで、従業員のiDeCoの掛金に事業主掛金を上乗せできます(中小事業主掛金納付制度、iDeCo+)。 適切
(4) 60歳から老齢給付金を受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。10年に満たないと、期間に応じて受け取れる年齢が61歳〜65歳に遅れます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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