みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (52)
みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。
- (2)子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- (3)債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
- (4)離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合(低額譲受け)は、その財産の時価と支払った対価との差額が、贈与により取得したものとみなされます。土地や建物などの不動産の場合、ここでいう時価は通常の取引価額で、相続税評価額ではありません。
みなし贈与の額 = 時価(通常の取引価額)- 支払った対価
【ほかの選択肢】
(1) 負担付贈与で、受贈者が負担する分が第三者の利益になるときは、その第三者が負担額相当を贈与で取得したものとされます。 適切
(3) 資力を失って債務の弁済が困難な人が債務免除を受けた場合、弁済が困難な部分の金額は贈与税の対象になりません。 適切
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(4) 離婚の財産分与で取得した財産は、婚姻中の協力で得た財産の額などからみて相当な範囲であれば、贈与税の対象になりません。 適切
【主なみなし贈与財産】
契約者(保険料負担者)以外が受け取る満期保険金など
低額譲受け
債務免除・債務の引受け
親子間の無償での金銭の貸借の利息相当額(金額が少なければ課税されないこともある)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (52)出典元ページ
最終更新日
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