贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
相続・事業承継 (53)
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。
- (2)配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- (3)本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
- (4)本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。
正答 (1)
正答は (1)。最も不適切なのはこれです。
贈与税の配偶者控除の婚姻期間20年以上の要件は、贈与を受けた時点で判定します。その年の1月1日時点ではありません。1月1日で判定するのは、相続時精算課税の年齢要件などです。
【本控除の要件と内容】
婚姻期間 贈与の時点で20年以上(1年未満の端数は切り捨て)
対象 居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭
居住 翌年3月15日までに住み、その後も引き続き住む見込み
控除額 最高2,000万円(基礎控除110万円と合わせて2,110万円)
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申告 贈与税額が0でも申告が必要
【ほかの選択肢】
(2) 同じ配偶者からの贈与については、一生に1回しか受けられません。 適切
(3) 基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円を控除できます。 適切
(4) 配偶者控除を受けた部分は、相続開始前の一定期間内の贈与であっても、相続税の課税価格に加算されません。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年1月 (53)出典元ページ
最終更新日
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