全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (3)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。
- (2)傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
- (3)被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
- (4)被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
傷病手当金は、同じ病気やけがについて、支給を始めた日から通算して1年6カ月まで支給されます。2022年1月から「通算」に改められ、途中で職場に復帰して支給が止まった期間があれば、その分を後に繰り越せるようになりました。
【ほかの選択肢】
(1) 業務外の事由で被保険者が死亡したとき、生計を維持されていて埋葬を行う人に支給される埋葬料は5万円です。10万円ではありません。 不適切
(3) 高額療養費として支給されるのは、自己負担限度額を超えた部分です。支払った一部負担金の全額が戻るわけではありません。 不適切
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(4) 2023年4月以降の出産では、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合、出産育児一時金は1児につき50万円です(加入していない医療機関等では48万8,000円)。42万円は2023年3月までの額です。 不適切
【傷病手当金の要点】
支給要件 業務外の病気・けがで働けず、連続3日の待期のあと4日目から
支給額 1日あたり、支給開始日以前12カ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
支給期間 支給開始日から通算1年6カ月
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (3)出典元ページ
最終更新日
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