雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (4)
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
- (2)雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。
- (3)特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
- (4)一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。最も不適切なのはこれです。
特定受給資格者等を除く一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間(被保険者であった期間)で決まり、10年以上20年未満なら120日です。150日になるのは20年以上の場合です。
【一般の受給資格者の所定給付日数】
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
(離職時の年齢は関係しません。年齢で日数が変わるのは、倒産・解雇などによる特定受給資格者です)
【ほかの選択肢】
(1) 失業等給付と育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。雇用保険二事業の保険料は事業主だけが負担します。 適切
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(2) 国籍は問いません。適用事業所に雇用され、所定の要件(週の所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みなど)を満たせば被保険者になります。 適切
(4) 一般被保険者の基本手当は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です。倒産・解雇などの特定受給資格者等は、離職の日以前1年間に6カ月以上で足ります。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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