借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権とい…
不動産 (43)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
- (1)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
- (2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- (3)事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- (4)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
一般定期借地権(借地借家法22条)は、存続期間を50年以上とし、①契約の更新をしない、②建物の築造による存続期間の延長をしない、③建物の買取請求をしない、という特約を定めます。この特約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)でしなければなりません。公正証書に限らず、書面であればよい点も押さえてください。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の存続期間は30年以上です。契約でこれより長い期間を定めることはできます。30年より短い期間を定めたときは30年になります。 不適切
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(2) 借地権者の更新請求で従前と同じ条件の更新とみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます(借地借家法5条1項)。 不適切
(3) 一般定期借地権は用途の制限がなく、事業用の建物の所有を目的としても設定できます。 不適切
【定期借地権の比較】
一般定期借地権 50年以上/用途の制限なし/書面
事業用定期借地権等 10年以上50年未満/事業用のみ(居住用は不可)/公正証書に限る
建物譲渡特約付借地権 30年以上/用途の制限なし/書面でなくてもよい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (43)出典元ページ
最終更新日
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