不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとす…
不動産 (42)
不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- (1)売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- (2)売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- (3)売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
- (4)買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。
正答 (2)
正答は (2)。最も不適切なのはこれです。
契約不適合の通知期間(知った時から1年以内)は、売主が引渡しの時に不適合を知っていたとき(または重大な過失で知らなかったとき)には適用されません(民法566条ただし書)。売主が悪意なら、買主は1年を過ぎて通知しても解除などを主張できます。記述は「売主が知っていたとしても」とする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 債務の全部が履行不能になったときは、催告をせずに直ちに解除できます(民法542条)。 適切
(3) 引渡し前に、どちらの責任でもない地震で建物が全壊したときは、買主は代金の支払いを拒めます(危険負担、民法536条1項)。 適切
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(4) 解約手付が交付されていると、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます(民法557条)。 適切
【契約不適合のとき買主ができること】
追完請求(修補・代替物の引渡しなど)
代金減額請求
損害賠償請求
契約の解除
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年5月 (42)出典元ページ
最終更新日
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