借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権とい…
不動産 (43)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
- (2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- (3)もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。
- (4)もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
普通借地権の存続期間は30年です。契約で期間を定めなかったときや、30年より短い期間を定めたときは30年になり、30年より長い期間を定めればその期間になります(借地借家法第3条)。
【ほかの選択肢】
(2) 借地権者の更新請求で、同一の条件で更新したものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます(同法第5条第1項)。 誤り
(3) 一般定期借地権の存続期間は50年以上です。30年とすることはできません。 誤り
(4) 一般定期借地権は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で契約すればよく、公正証書に限られません。用途の制限もありません。公正証書が必要なのは事業用定期借地権等です。 誤り
【普通借地権の更新後の期間】
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
(契約でこれより長い期間を定めればその期間)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2024年9月 (43)出典元ページ
最終更新日
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