建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
不動産 (46)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- (2)集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- (3)形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
- (4)集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対して、その効力を有しない。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
区分所有法34条2項により、管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。このとき管理者は、集会で事務の報告をする義務もあります(同法43条)。
【ほかの選択肢】
(2) 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発します(同法35条1項)。この期間は規約で伸縮できます。建替え決議の集会は2ヵ月前です。 不適切
(3) 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で行えます。各4分の3以上が必要なのは、形状または効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)です。 不適切
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(4) 規約と集会の決議は、区分所有者の特定承継人(決議後に区分所有権を買った人など)に対しても効力を生じます(同法46条1項)。 不適切
【主な決議要件(基準日時点)】
普通決議 区分所有者および議決権の各過半数
規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更 各4分の3以上
建替え決議 各5分の4以上
※2026年10月時点では、2025年の区分所有法の改正(2026年4月施行)により、集会の決議の要件(出席した区分所有者の多数決による決議など)が見直され、集会の招集通知の期間(1週間前)は規約で短縮できなくなっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2022年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
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