借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地…
不動産 (43)
借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- (1)普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。
- (2)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。
- (3)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。
- (4)建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後20年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
普通借地権の存続期間が満了するときに、借地権者が更新を請求した場合、借地上に建物があれば、従前の契約と同じ条件(期間を除く)で更新したものとみなされます。借地権設定者が遅滞なく異議を述べれば更新されませんが、その異議には正当の事由が必要です(借地借家法第5条・第6条)。
【ほかの選択肢】
(1) 普通借地権の当初の存続期間は、建物の構造にかかわらず30年です。契約でこれより長い期間を定めれば、その期間になります(同法第3条)。 誤り
(3) 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません(同法第23条第3項)。一般定期借地権は、書面であれば公正証書でなくてもかまいません。 誤り
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(4) 建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めるものです(同法第24条)。20年以上ではありません。 誤り
【普通借地権の期間】
当初 30年以上
1回目の更新 20年以上
2回目以後の更新 10年以上
【定期借地権】
一般定期借地権 50年以上・書面
事業用定期借地権等 10年以上50年未満・公正証書・事業用の建物に限る
建物譲渡特約付借地権 30年以上・書面は要件ではない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2019年1月 (43)出典元ページ
最終更新日
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