全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
ライフプランニングと資金計画 (3)
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
- (2)退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となった場合、保険料は、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。
- (3)被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
- (4)被保険者が、業務災害および通勤災害以外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合、所定の手続きにより、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
被保険者が業務外の事由で死亡したとき、その人に生計を維持されていて埋葬を行う人に、埋葬料として5万円が支給されます(健康保険法第100条、同法施行令第35条)。該当する人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、5万円の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
【ほかの選択肢】
(1) 任意継続被保険者になるには、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間が必要です。6ヵ月ではありません。 誤り
(2) 任意継続被保険者の保険料は全額自己負担です。在職中のような事業主との折半はありません。 誤り
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(4) 傷病手当金は、連続する3日間の待期期間を経て、労務に服することができなくなった日から4日目以降の休業日に支給されます。初日からではありません。 誤り
【任意継続の数字】
2ヵ月以上 資格喪失日の前日までの被保険者期間
20日以内 資格喪失日からの申出期限
最長2年 加入できる期間
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (3)出典元ページ
最終更新日
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