所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
タックスプランニング (35)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- (2)納税者が保有する資産(生活に通常必要でない資産等を除く)について、災害、盗難または横領によって一定の損失が生じた場合、雑損控除の適用を受けることができる。
- (3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
- (4)納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人です。控除額は63万円です。16歳以上19歳未満の人は一般の控除対象扶養親族(38万円)です。
【ほかの選択肢】
(2) 雑損控除は、災害・盗難・横領によって住宅や家財などの資産に損失が生じた場合に受けられます。生活に通常必要でない資産は除きます。詐欺や恐喝による損失は対象外です。 適切
(3) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 適切
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(4) 本人や生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その年に支払った全額が社会保険料控除になります。 適切
【扶養控除(所得税)】
16歳以上19歳未満 38万円
19歳以上23歳未満 63万円(特定扶養親族)
70歳以上 48万円(同居の直系尊属は58万円)
※2026年10月時点では、2025年分から、扶養親族の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられ(2026年分以後は62万円以下)、19歳以上23歳未満の親族で所得がそれを超える人には特定親族特別控除が設けられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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