贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長…
相続・事業承継 (56)
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (1)① 2月1日 ② 受贈者
- (2)① 2月1日 ② 贈与者
- (3)① 2月16日 ② 受贈者
正答 (1)
正答は (1)。翌年の2月1日から3月15日まで、受贈者の納税地の所轄税務署長です。
【贈与税の申告】
期間 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
提出先 受贈者(もらった人)の住所地を所轄する税務署長
贈与税の納税義務者は財産をもらった受贈者なので、申告するのも受贈者です。
【他の申告期限との比較】
贈与税の申告 翌年2月1日から3月15日
所得税の確定申告 翌年2月16日から3月15日
相続税の申告 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内
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準確定申告 相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内
贈与税の申告開始日は2月1日で、所得税より半月早く始まります。選択肢3の2月16日は所得税の確定申告の開始日です。
【提出先の比較】
贈与税 受贈者の住所地
相続税 被相続人の死亡時の住所地
相続税は被相続人の住所地である点に注意してください。
【贈与税がゼロでも申告が必要な場合】
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合
相続時精算課税を選択する場合
住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受ける場合
特例を使った結果ゼロになるのであって、もともと税額が生じないわけではありません。申告して初めて特例が適用されます。
【申告が不要な場合】
年間の贈与額が基礎控除110万円以下である場合
【納付】
金銭による一括納付が原則
一定の要件を満たせば最長5年の延納ができる
物納はできない
【暦年課税】
基礎控除 受贈者1人につき年間110万円
期間 1月1日から12月31日まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (56)出典元ページ
最終更新日
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