不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産…
タックスプランニング (17)
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
賃貸借契約の終了時に賃借人へ返還を要する敷金は、預り金であって収入ではありません。したがって、受け取った年分の不動産所得の総収入金額には算入しません。
【敷金・保証金の扱い】
返還を要する部分 預り金なので総収入金額に算入しない
返還を要しない部分 その年の総収入金額に算入する
契約により「償却」として返還しない部分が定められている場合、その部分は収入になります。
【不動産所得の金額】
総収入金額 - 必要経費
【総収入金額に含まれるもの】
家賃、地代
解説の続きをみる続きを閉じる
礼金、更新料
返還を要しない敷金・保証金
共益費
【必要経費になるもの】
固定資産税、都市計画税
損害保険料
減価償却費
修繕費
管理費、仲介手数料
借入金の利子(元本部分は経費にならない)
借入金の返済のうち、元本の部分は必要経費になりません。利子だけが経費です。
【収入を計上する時期】
契約や慣習により支払日が定められている場合は、その支払日
実際に入金された日ではなく、契約上の支払日で計上します。
【事業的規模(5棟10室基準)】
独立家屋 おおむね5棟以上
アパート等 おおむね10室以上
事業的規模でも所得の区分は不動産所得のままですが、青色申告特別控除の額などが変わります。
【不動産所得にならない場合】
下宿など食事の提供を伴う場合 → 事業所得または雑所得
不動産を売却した場合 → 譲渡所得
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
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