不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産…

タックスプランニング (17)

不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 賃貸借契約の終了時に賃借人へ返還を要する敷金は、預り金であって収入ではありません。したがって、受け取った年分の不動産所得の総収入金額には算入しません。 【敷金・保証金の扱い】 返還を要する部分  預り金なので総収入金額に算入しない 返還を要しない部分 その年の総収入金額に算入する 契約により「償却」として返還しない部分が定められている場合、その部分は収入になります。 【不動産所得の金額】 総収入金額 - 必要経費 【総収入金額に含まれるもの】 家賃、地代
解説の続きをみる続きを閉じる
礼金、更新料 返還を要しない敷金・保証金 共益費 【必要経費になるもの】 固定資産税、都市計画税 損害保険料 減価償却費 修繕費 管理費、仲介手数料 借入金の利子(元本部分は経費にならない) 借入金の返済のうち、元本の部分は必要経費になりません。利子だけが経費です。 【収入を計上する時期】 契約や慣習により支払日が定められている場合は、その支払日 実際に入金された日ではなく、契約上の支払日で計上します。 【事業的規模(5棟10室基準)】 独立家屋 おおむね5棟以上 アパート等 おおむね10室以上 事業的規模でも所得の区分は不動産所得のままですが、青色申告特別控除の額などが変わります。 【不動産所得にならない場合】 下宿など食事の提供を伴う場合 → 事業所得または雑所得 不動産を売却した場合     → 譲渡所得

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (17)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2019年9月 (47)Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総
  2. 2021年1月 (18)夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に
  3. 2021年9月 (49)所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得につい
  4. 2022年9月 (20)所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が
  5. 2023年9月 (17)確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時
  6. 2024年5月 (48)納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象と

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク