納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の…
タックスプランニング (48)
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
- (1)12万円
- (2)15万円
- (3)30万円
正答 (1)
正答は (1) 12万円。
2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、3つの控除にそれぞれ上限があり、合計にも上限があります。
一般の生命保険料控除 上限4万円
個人年金保険料控除 上限4万円
介護医療保険料控除 上限4万円
合計の上限 12万円
年間10万円ずつ払っていても、各区分で控除されるのは4万円までなので、4万円 × 3 = 12万円です。
【新旧の違い(所得税)】
新制度(2012年〜) 3区分/各4万円/合計12万円
旧制度(2011年以前) 2区分(一般・個人年金)/各5万円/合計10万円
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【住民税】
新制度 各2万8,000円/合計7万円(各区分の合計とは一致しない)
新旧の契約が混在する場合、合計の上限は12万円です。
「支払った保険料の全額が控除される」と書いてあれば誤りです。上限がある点がこの論点の中心です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月 (48)出典元ページ
最終更新日
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