夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象…

タックスプランニング (18)

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、その金額は支払った本人の社会保険料控除の対象になります。 夫が妻の国民年金保険料を支払えば、夫の社会保険料控除になります。所得の高いほうが支払えば、その分だけ世帯の税負担を抑えられます。 【社会保険料控除】 控除額 支払った金額の全額(上限なし) 対象  本人、および生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料 全額が控除される点が、生命保険料控除などとの大きな違いです。 【対象となるもの】
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国民年金の保険料、国民年金基金の掛金 厚生年金保険料 国民健康保険料、健康保険料 介護保険料 後期高齢者医療制度の保険料 雇用保険料 国民年金保険料の追納分、前納分 【他の控除との使い分け】 社会保険料控除      国民年金基金の掛金、国民年金・国民健康保険の保険料 小規模企業共済等掛金控除 iDeCoの掛金、小規模企業共済の掛金 生命保険料控除      民間の生命保険・医療保険・個人年金保険の保険料 国民年金基金とiDeCoは似た制度ですが、控除の種類が違います。 【本人の分に限られる控除】 小規模企業共済等掛金控除は本人が支払った分のみ 配偶者のiDeCoの掛金を代わりに支払っても、自分の控除にはできません。社会保険料控除との違いです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (18)出典元ページ

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