上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することがで…
タックスプランニング (18)
上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
上場株式を譲渡したことによる損失は、不動産所得など他の所得と損益通算できません。通算できるのは、上場株式等の譲渡益や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等に限られます。
【上場株式等の譲渡損失の扱い】
上場株式等の譲渡益と通算できる
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と通算できる
給与所得、不動産所得、事業所得などとは通算できない
通算しきれない損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せる
繰越控除を受けるには、損失が生じた年から毎年続けて確定申告をする必要があります。
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【損益通算できる4つの所得】
不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えるのが定番です。株式の譲渡所得は譲渡所得ですが、申告分離課税とされているため、総合課税の所得とは通算できません。
【4つに該当しても通算できない主な損失】
不動産所得のうち、土地等を取得するための借入金の利子に相当する部分
生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、貴金属など)の譲渡損失
株式等の譲渡損失
土地・建物等の譲渡損失(一定の居住用財産を除く)
【NISA口座の損失】
税務上ないものとされる
他の口座の譲渡益や配当と通算できない
繰越控除もできない
利益が非課税である代わりに、損失も存在しないものとして扱われます。
【特定口座】
源泉徴収あり 証券会社が納税まで行う。原則として確定申告は不要
源泉徴収なし 年間取引報告書をもとに確定申告する
複数の口座の損益を通算したい場合は確定申告が必要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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