所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた…
タックスプランニング (16)
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「誤っている(適切でない)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (16)
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