確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象…
タックスプランニング (19)
確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。2分の1ではありません。
【掛金がどの控除になるか】
社会保険料控除 国民年金・厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金、国民健康保険料、介護保険料
小規模企業共済等掛金控除 iDeCoの掛金、小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済の掛金
生命保険料控除 生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料
社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は、どちらも支払った全額が控除されます。限度額が設けられているのは生命保険料控除と地震保険料控除です。
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国民年金基金とiDeCoは、どちらも公的年金に上乗せする制度ですが控除の種類が違います。ここを入れ替えるのが定番の出題です。
【2つの控除の違い】
社会保険料控除 生計を一にする配偶者や親族の分を負担した場合も控除できる
小規模企業共済等掛金控除 本人が支払った分のみ
配偶者のiDeCoの掛金を代わりに払っても、自分の控除にはできません。
【iDeCoの税制】
掛金 全額が所得控除
運用益 非課税
受取時 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得
拠出・運用・受取の3段階で優遇されています。
【iDeCoの注意点】
原則として60歳まで引き出せない
通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給開始年齢が繰り下がる
国民年金の保険料を免除されている人は加入できない
【掛金の拠出限度額の例】
第1号被保険者 月額68,000円(国民年金基金等と合算)
企業年金のない会社員 月額23,000円
第3号被保険者 月額23,000円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (19)出典元ページ
最終更新日
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