セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等…
タックスプランニング (18)
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、その購入費用の全額を所得税の医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
セルフメディケーション税制で控除できるのは、年間の購入費のうち12,000円を超える部分です。全額ではありません。上限は88,000円です。
控除額 = 特定一般用医薬品等の購入費 - 12,000円(上限88,000円)
【セルフメディケーション税制】
対象 スイッチOTC医薬品等の購入費
控除額 12,000円を超える部分(上限88,000円)
要件 健康診断や予防接種など、一定の健康の保持増進および疾病の予防への取組みを行っていること
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【通常の医療費控除】
控除額 支払った医療費 - 保険金等で補てんされる額 - 10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)
上限 200万円
この2つは選択適用で、どちらか一方しか使えません。両方の要件を満たす場合は、有利なほうを選ぶことになります。
数字は「12,000円・88,000円」と「10万円・200万円」の2組です。金額の桁が違うので、取り違えないよう組で覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (18)出典元ページ
最終更新日
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