所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。…
タックスプランニング (19)
所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
2020年分から、基礎控除の額は合計所得金額に応じて変わります。一律38万円ではありません。
【基礎控除(2020年分以降)】
合計所得金額2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
所得が2,500万円を超えると基礎控除は受けられません。2019年分までは所得にかかわらず38万円でした。
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【2020年分の改正】
基礎控除 38万円 → 48万円(所得制限あり)
給与所得控除 一律10万円引下げ、上限195万円
公的年金等控除 一律10万円引下げ
基礎控除が10万円増え、給与所得控除と公的年金等控除が10万円減りました。給与所得者の多くは差引きで変わりませんが、給与と年金の両方がある人などに影響が出ます。
【所得金額調整控除】
給与収入が850万円超で、23歳未満の扶養親族がいる場合などに適用される
給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある場合にも適用される
【扶養親族等の所得要件】
合計所得金額48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
基礎控除の引上げに合わせて、38万円から48万円に変わりました。103万円という給与収入の基準は、給与所得控除が10万円下がったため変わっていません。※2026年10月時点では、扶養親族等の所得要件は2025年分が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)、2026年分からは62万円以下(同136万円以下)です。
【他の主な所得控除】
配偶者控除 最高38万円(本人の所得が1,000万円超は適用なし)
扶養控除 38万円(特定扶養親族は63万円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (19)出典元ページ
最終更新日
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