不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄するこ…

不動産 (21)

不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 解約手付が交付された場合、売主が契約を解除するには、受領した手付の倍額を現実に提供する必要があります。手付を返還するだけでは解除できません。 【解約手付による解除】 買主  交付した手付を放棄する 売主  受領した手付の倍額を現実に提供する 買主は手付を放棄するだけ、売主は倍額を返す。売主のほうが重い負担です。同額を返すだけでは、売主は何の負担もなく契約を破棄できてしまいます。 【解除できる期限】 相手方が契約の履行に着手するまで
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自分が履行に着手していても、相手が着手していなければ解除できます。「相手方が」着手するまで、という点が重要です。 【履行の着手の例】 売主  所有権移転登記の準備、建物の引渡しの準備 買主  中間金や残代金の支払い 【手付の種類】 証約手付 契約が成立したことの証拠 解約手付 解除権を留保する 違約手付 債務不履行があった場合の違約金 特約がなければ解約手付と推定されます。 【宅地建物取引業者が売主の場合】 手付の額は代金の2割を超えてはならない 手付は解約手付とみなされる 買主に不利な特約は無効 業者が売主で買主が業者以外の場合の規制です。買主を保護するための規定なので、買主に有利な特約であれば有効です。 【クーリング・オフ】 業者が売主で、事務所等以外の場所で申込みをした場合、8日以内であれば書面により撤回できる 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合はできない 【危険負担】 引渡し前に建物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒める(2020年4月施行の改正民法による。出題当時の民法534条では、特定物の売買は原則として買主が危険を負担した)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (21)出典元ページ

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