不動産の権利関係を確認するために、当該不動産の所有者以外の者であっても、登記事項証明書の交付を請求することができる。…
不動産 (21)
不動産の権利関係を確認するために、当該不動産の所有者以外の者であっても、登記事項証明書の交付を請求することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
登記事項証明書は、所有者以外の人でも交付を請求できます。手数料を納めれば誰でも請求でき、オンラインでも可能です。
不動産の権利関係を公示して取引の安全を図る制度なので、利害関係の有無を問いません。
【登記記録の構成】
表題部 不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積、構造、床面積)
権利部(甲区) 所有権に関する事項(所有権の保存・移転、差押えなど)
権利部(乙区) 所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権、地上権など)
甲区は所有権、乙区は所有権以外です。
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【登記の効力】
対抗力 あり(第三者に権利を主張できる)
公信力 なし
公信力がないため、登記を信じて取引しても、その登記が真実と異なっていた場合に権利を取得できるとは限りません。現地の確認や売主の本人確認が欠かせないのはこのためです。
【登記の申請義務】
表題登記 建物の新築などから1カ月以内(義務あり)
権利の登記 原則として義務なし
2024年4月から、相続による所有権の移転登記は義務化されました(相続を知った日から3年以内)。
【仮登記】
順位を保全する効果はあるが、対抗力はない
【関連する図面】
公図 精度は高くないが、土地のおおよその位置関係が分かる
地積測量図 面積や境界が記載されている。すべての土地に備えられているわけではない
建物図面 建物の位置や形状
【地番と住居表示】
登記記録に記載されるのは地番であり、住居表示とは異なる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (21)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2019年9月 (21)土地の登記記録の表題部には、所在や地積など、土地の表示に関する事項が記録される。
- 2021年1月 (52)都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるも
- 2022年1月 (23)都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは
- 2022年9月 (54)農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが
- 2023年9月 (25)「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるた
- 2025年5月 (21)不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の甲区に記録される。
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