借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。…
不動産 (22)
借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければなりません。
【定期借地権の3つの型】
一般定期借地権 存続期間50年以上/用途の制限なし/公正証書等の書面で契約
事業用定期借地権等 存続期間10年以上50年未満/事業用建物に限る/公正証書で契約
建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/用途の制限なし/書面は不要
※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできます。事業用定期借地権等は、いまも公正証書に限られます。
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公正証書に限られるのは事業用定期借地権等だけです。一般定期借地権は「公正証書による等書面により」とされており、公正証書でなくても書面であればかまいません。建物譲渡特約付借地権は書面自体が不要です。
書面の要否で3つを並べると整理できます。
一般定期借地権 書面が必要(公正証書でなくてもよい)
事業用定期借地権等 公正証書に限られる
建物譲渡特約付借地権 書面は不要
【事業用定期借地権等】
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもの
賃貸マンションや社宅は居住用なので対象外
「事業として貸す」ことと「建物が事業用である」ことは別です。
【一般定期借地権の3つの特約】
契約の更新をしない
建物の再築による存続期間の延長をしない
建物買取請求をしない
【普通借地権】
存続期間 30年以上
更新後 1回目は20年以上、2回目以降は10年以上
建物買取請求権がある
地主が更新を拒むには正当の事由が必要
【借地権の対抗要件】
借地上の建物について登記があれば、第三者に対抗できる
土地の賃借権の登記がなくても、自分名義の建物を登記していれば対抗できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (22)出典元ページ
最終更新日
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