借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。…

不動産 (22)

借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければなりません。 【定期借地権の3つの型】 一般定期借地権    存続期間50年以上/用途の制限なし/公正証書等の書面で契約 事業用定期借地権等  存続期間10年以上50年未満/事業用建物に限る/公正証書で契約 建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/用途の制限なし/書面は不要 ※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできます。事業用定期借地権等は、いまも公正証書に限られます。
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公正証書に限られるのは事業用定期借地権等だけです。一般定期借地権は「公正証書による等書面により」とされており、公正証書でなくても書面であればかまいません。建物譲渡特約付借地権は書面自体が不要です。 書面の要否で3つを並べると整理できます。 一般定期借地権    書面が必要(公正証書でなくてもよい) 事業用定期借地権等  公正証書に限られる 建物譲渡特約付借地権 書面は不要 【事業用定期借地権等】 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもの 賃貸マンションや社宅は居住用なので対象外 「事業として貸す」ことと「建物が事業用である」ことは別です。 【一般定期借地権の3つの特約】 契約の更新をしない 建物の再築による存続期間の延長をしない 建物買取請求をしない 【普通借地権】 存続期間 30年以上 更新後  1回目は20年以上、2回目以降は10年以上 建物買取請求権がある 地主が更新を拒むには正当の事由が必要 【借地権の対抗要件】 借地上の建物について登記があれば、第三者に対抗できる 土地の賃借権の登記がなくても、自分名義の建物を登記していれば対抗できます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (22)出典元ページ

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