都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中…
不動産 (52)
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
- (1)2m
- (2)3m
- (3)4m
正答 (1)
正答は (1)。2メートルです。
建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)については、原則として道路の中心線から水平距離で2メートル後退した線が道路の境界線とみなされます。
幅員4メートル未満の道でも、建築基準法が適用されたときすでに建物が立ち並んでいた道は、特定行政庁の指定により道路として扱われます。ただし、将来的に幅員4メートルを確保するため、建替えの際には敷地を後退させる必要があります。これをセットバックといいます。
【セットバック】
中心線から2メートル後退する
片側が川やがけの場合は、その反対側から4メートル後退する
解説の続きをみる続きを閉じる
後退した部分には建物や塀を建てられない
後退部分は建蔽率・容積率を計算する際の敷地面積に算入しない
道路とみなされる部分なので、敷地として使えません。
【接道義務】
建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない
この要件を満たさない土地には建物を建てられません。
【建築基準法上の道路】
幅員4メートル以上の道路法による道路、都市計画法等による道路
建築基準法の適用時にすでに存在していた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)
位置指定道路
【建蔽率・容積率】
建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積
容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積
セットバック部分を除いた面積で計算するため、実際に建てられる建物は小さくなります。
【前面道路の幅員による容積率の制限】
前面道路の幅員が12メートル未満の場合、指定容積率と、幅員に一定の数値を乗じた値のいずれか小さいほうが上限になる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (52)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「不動産」のほかの問題
- 2021年5月 (22)都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域
- 2022年1月 (53)都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるも
- 2023年1月 (24)都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるも
- 2023年9月 (55)自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過す
- 2025年5月 (51)宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締
- 2019年9月 (23)都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしよ
スポンサーリンク

