都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中…

不動産 (52)

都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。

正答 (1)
正答は (1)。2メートルです。 建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)については、原則として道路の中心線から水平距離で2メートル後退した線が道路の境界線とみなされます。 幅員4メートル未満の道でも、建築基準法が適用されたときすでに建物が立ち並んでいた道は、特定行政庁の指定により道路として扱われます。ただし、将来的に幅員4メートルを確保するため、建替えの際には敷地を後退させる必要があります。これをセットバックといいます。 【セットバック】 中心線から2メートル後退する 片側が川やがけの場合は、その反対側から4メートル後退する
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後退した部分には建物や塀を建てられない 後退部分は建蔽率・容積率を計算する際の敷地面積に算入しない 道路とみなされる部分なので、敷地として使えません。 【接道義務】 建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない この要件を満たさない土地には建物を建てられません。 【建築基準法上の道路】 幅員4メートル以上の道路法による道路、都市計画法等による道路 建築基準法の適用時にすでに存在していた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路) 位置指定道路 【建蔽率・容積率】 建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積 セットバック部分を除いた面積で計算するため、実際に建てられる建物は小さくなります。 【前面道路の幅員による容積率の制限】 前面道路の幅員が12メートル未満の場合、指定容積率と、幅員に一定の数値を乗じた値のいずれか小さいほうが上限になる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (52)出典元ページ

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