都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等によ…
不動産 (23)
都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
市街化区域内で開発許可が不要になるのは、規模が1,000㎡未満の場合です。2,000㎡未満ではありません。
1,000㎡以上2,000㎡未満の開発行為には許可が必要なので、問題文の記述は誤りです。
【開発許可が不要になる規模】
市街化区域 1,000㎡未満
市街化調整区域 規模にかかわらず原則として許可が必要
非線引き区域・準都市計画区域 3,000㎡未満
都市計画区域外 1ヘクタール(10,000㎡)未満
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市街化区域の1,000㎡と、非線引き区域の3,000㎡を取り違えさせる出題もあります。数字を並べて覚えてください。
【開発行為とは】
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
【許可が不要な主なもの】
農林漁業を営む者の住宅等を建てるための開発行為(市街化調整区域を含む)
公益上必要な建築物のための開発行為
都市計画事業、土地区画整理事業などの施行として行う開発行為
三大都市圏の一定の区域では、市街化区域の基準が500㎡未満に引き下げられていることがあります。原則の1,000㎡を押さえておけば足ります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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