納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶…
タックスプランニング (20)
納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除の適用を受けられません。
2018年分から、配偶者控除に本人の所得制限が設けられました。
【配偶者控除の額(控除対象配偶者が70歳未満の場合)】
本人の合計所得金額900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円
1,000万円超 適用なし
【老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合】
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本人の合計所得金額900万円以下 48万円
900万円超950万円以下 32万円
950万円超1,000万円以下 16万円
【控除対象配偶者の要件】
生計を一にする配偶者であること
合計所得金額48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
青色事業専従者として給与を受けていないこと
内縁関係の者は対象外
【配偶者特別控除】
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
控除額は配偶者の所得に応じて段階的に減る
本人の合計所得金額1,000万円以下であることが必要
配偶者特別控除にも同じ所得制限があります。本人の所得が1,000万円を超えると、どちらも使えません。※48万円・133万円は2020年分から2024年分までの額です。出題当時(2019年分まで)は、控除対象配偶者が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)、配偶者特別控除が38万円超123万円以下でした。2026年10月時点では、2025年分は58万円以下・58万円超133万円以下、2026年分からは62万円以下・62万円超133万円以下です。
【扶養控除との違い】
配偶者控除 本人の所得制限あり
扶養控除 本人の所得制限なし
【扶養控除の区分】
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円(同居老親等は58万円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (20)出典元ページ
最終更新日
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