納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶…

タックスプランニング (20)

納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除の適用を受けられません。 2018年分から、配偶者控除に本人の所得制限が設けられました。 【配偶者控除の額(控除対象配偶者が70歳未満の場合)】 本人の合計所得金額900万円以下    38万円 900万円超950万円以下        26万円 950万円超1,000万円以下       13万円 1,000万円超             適用なし 【老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合】
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本人の合計所得金額900万円以下    48万円 900万円超950万円以下        32万円 950万円超1,000万円以下       16万円 【控除対象配偶者の要件】 生計を一にする配偶者であること 合計所得金額48万円以下(給与収入のみなら103万円以下) 青色事業専従者として給与を受けていないこと 内縁関係の者は対象外 【配偶者特別控除】 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下 控除額は配偶者の所得に応じて段階的に減る 本人の合計所得金額1,000万円以下であることが必要 配偶者特別控除にも同じ所得制限があります。本人の所得が1,000万円を超えると、どちらも使えません。※48万円・133万円は2020年分から2024年分までの額です。出題当時(2019年分まで)は、控除対象配偶者が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)、配偶者特別控除が38万円超123万円以下でした。2026年10月時点では、2025年分は58万円以下・58万円超133万円以下、2026年分からは62万円以下・62万円超133万円以下です。 【扶養控除との違い】 配偶者控除 本人の所得制限あり 扶養控除  本人の所得制限なし 【扶養控除の区分】 一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)  63万円 老人扶養親族(70歳以上)      48万円(同居老親等は58万円)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (20)出典元ページ

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