固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固…

不動産 (53)

固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の( )の額とする特例がある。

正答 (1)
正答は (1)。6分の1です。 【住宅用地の課税標準の特例(固定資産税)】 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分) 価格の6分の1 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)       価格の3分の1 【都市計画税の場合】 小規模住宅用地 価格の3分の1 一般住宅用地  価格の3分の2 固定資産税が6分の1と3分の1、都市計画税が3分の1と3分の2です。都市計画税のほうが軽減の幅が小さくなっています。 住宅が建っている土地の税負担を軽くするための特例です。更地のままだと特例が使えないため、税負担は重くなります。
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【固定資産税】 課税主体 市町村 納税義務者 1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている所有者 課税標準 固定資産税評価額 標準税率 1.4% 評価替え 3年ごと 年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者です。実務では日割りで精算しますが、納税義務が移るわけではありません。 【新築住宅の税額軽減】 一定の要件を満たす新築住宅は、120平方メートルまでの部分について税額が2分の1に減額される 一般の住宅は3年間、中高層耐火建築物は5年間 課税標準ではなく税額が軽減される点が、住宅用地の特例と違います。 【都市計画税】 市街化区域内の土地・家屋が対象 制限税率0.3% 固定資産税と併せて徴収される

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (53)出典元ページ

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