土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては、短期譲渡所得…

不動産 (25)

土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超えれば長期譲渡所得です。10年ではありません。 【土地・建物等の譲渡所得】 短期譲渡所得 所有期間5年以下 39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%) 長期譲渡所得 所有期間5年超  20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) 税率が倍近く違うため、年をまたぐかどうかで負担が大きく変わります。
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10年という年数が出てくるのは、居住用財産の軽減税率の特例と買換えの特例です。混同しないでください。 【居住用財産の軽減税率の特例】 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超 課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分 14.21% 6,000万円を超える部分 20.315% 【判定の基準日】 土地・建物等 譲渡した年の1月1日時点の所有期間 それ以外の資産 実際に譲渡した日 土地・建物等だけが1月1日を基準にします。実際には5年を超えていても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期扱いです。 【土地・建物等以外の資産】 短期(5年以下) 総合課税 長期(5年超)  総合課税で、所得の2分の1を総所得金額に算入する 【取得日の引継ぎ】 相続や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ 【譲渡所得の計算】 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 【概算取得費】 取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (25)出典元ページ

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