都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。…
不動産 (23)
都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
市街化区域内でも、1,000㎡未満の開発行為は原則として許可が不要です。規模にかかわらず許可が必要、というのは誤りです。
【開発許可が不要になる規模】
市街化区域 1,000㎡未満
市街化調整区域 規模にかかわらず原則として許可が必要
非線引き区域・準都市計画区域 3,000㎡未満
都市計画区域外 1ヘクタール(10,000㎡)未満
許可が「規模にかかわらず必要」なのは市街化調整区域のほうです。この2つを入れ替えるのが定番の引っかけです。
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【開発行為とは】
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
【許可が不要な主なもの】
農林漁業を営む者の住宅等を建てるための開発行為(市街化調整区域を含む)
公益上必要な建築物のための開発行為
都市計画事業、土地区画整理事業などの施行として行う開発行為
三大都市圏の一定の区域では、市街化区域の基準が500㎡未満に引き下げられていることがあります。原則の1,000㎡を押さえておけば足ります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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