借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借…
不動産 (52)
借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
- (1)10年以上20年未満
- (2)10年以上50年未満
- (3)50年以上
正答 (2)
正答は (2) 10年以上50年未満。
事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権です。
【定期借地権の3種類】
一般定期借地権 存続期間50年以上/公正証書等の書面/用途の制限なし
事業用定期借地権等 存続期間10年以上50年未満/公正証書に限る/事業用建物の所有に限る
建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/書面は不要/用途の制限なし
※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできます。事業用定期借地権等は、いまも公正証書に限られます。
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3種類の対比です。
一般定期 50年以上 ── 書面 ── 制限なし
事業用 10年以上50年未満 ── 公正証書 ── 事業用のみ
建物譲渡特約付 30年以上 ── 書面不要 ── 制限なし
事業用だけが公正証書に限られ、用途も限られます。その代わり存続期間が短く設定でき、店舗や工場など事業の見通しに合わせやすくなっています。
賃貸マンションやアパートは、他人が居住するためのものであっても「居住の用に供する建物」にあたるため、事業用定期借地権等の目的にはできません。事業として行っていても、建物の用途で判断します。ここが引っかかりやすい点です。
3種類とも、期間満了時に更新がない点は共通です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (52)出典元ページ
最終更新日
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