借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借…

不動産 (52)

借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。

正答 (2)
正答は (2) 10年以上50年未満。 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権です。 【定期借地権の3種類】 一般定期借地権   存続期間50年以上/公正証書等の書面/用途の制限なし 事業用定期借地権等 存続期間10年以上50年未満/公正証書に限る/事業用建物の所有に限る 建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/書面は不要/用途の制限なし ※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできます。事業用定期借地権等は、いまも公正証書に限られます。
解説の続きをみる続きを閉じる
3種類の対比です。 一般定期 50年以上 ── 書面 ── 制限なし 事業用  10年以上50年未満 ── 公正証書 ── 事業用のみ 建物譲渡特約付 30年以上 ── 書面不要 ── 制限なし 事業用だけが公正証書に限られ、用途も限られます。その代わり存続期間が短く設定でき、店舗や工場など事業の見通しに合わせやすくなっています。 賃貸マンションやアパートは、他人が居住するためのものであっても「居住の用に供する建物」にあたるため、事業用定期借地権等の目的にはできません。事業として行っていても、建物の用途で判断します。ここが引っかかりやすい点です。 3種類とも、期間満了時に更新がない点は共通です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (52)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「不動産」のほかの問題

  1. 2021年1月 (22)不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に
  2. 2021年9月 (53)建築基準法上、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅
  3. 2023年1月 (24)都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるも
  4. 2023年9月 (55)自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過す
  5. 2025年5月 (51)宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締
  6. 2019年9月 (23)都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしよ

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク