遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を…
ライフプランニングと資金計画 (33)
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )に相当する額である。
- (1)2分の1
- (2)3分の2
- (3)4分の3
正答 (3)
正答は (3)。4分の3です。
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3です。
【遺族厚生年金】
額 報酬比例部分の4分の3
受給できる人 配偶者、子、父母、孫、祖父母(この順位)
短期要件 被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する
【受給の順位】
1 配偶者、子
2 父母
3 孫
4 祖父母
先の順位の人がいれば、後の順位の人は受給できません。
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【妻以外の受給要件】
夫、父母、祖父母 55歳以上であること(支給は60歳から。夫は遺族基礎年金を受けられる場合、60歳前でも支給される)
子、孫 18歳到達年度末まで(障害のある子は20歳未満)で、婚姻していないこと
【30歳未満で子のない妻】
5年間の有期給付
【中高齢寡婦加算】
夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻に、65歳になるまで加算される
夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上であること
【経過的寡婦加算】
65歳以降、1956年4月1日以前生まれの妻に加算される
【遺族基礎年金】
受給できる人 子のある配偶者、または子
子がいなければ支給されない
【遺族年金の課税】
非課税
【要件を満たす死亡】
被保険者が死亡したとき
被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
老齢厚生年金の受給権者等が死亡したとき
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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