所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。…

タックスプランニング (17)

所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 公的年金等に係る雑所得の金額 = 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 【雑所得の2つの区分】 公的年金等  収入金額 - 公的年金等控除額 それ以外   総収入金額 - 必要経費 両者を合計したものが雑所得の金額になります。 【公的年金等に該当するもの】 国民年金、厚生年金などの公的年金 企業年金(確定給付企業年金、厚生年金基金など) 確定拠出年金を年金形式で受け取る場合 国民年金基金、小規模企業共済の分割受取り 【公的年金等以外の雑所得】
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個人年金保険の年金 原稿料、講演料(事業と認められない場合) 仮想通貨の売却益 副業による所得(事業と認められない場合) 【公的年金等控除額】 年齢(65歳未満か65歳以上か)と収入金額に応じて決まる 65歳以上のほうが控除額は大きい 公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超えると控除額が減る 2020年分から、公的年金等控除額は一律10万円引き下げられ、所得による調整が加わりました。 【雑所得の特徴】 損失が出ても他の所得と損益通算できない 雑所得の中では、公的年金等とそれ以外を通算できます。 【年金にかかる税】 障害年金・遺族年金は非課税 老齢年金は課税される 【源泉徴収】 公的年金等は支払時に源泉徴収される 年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (17)出典元ページ

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