所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。…
タックスプランニング (17)
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
公的年金等に係る雑所得の金額 = 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
【雑所得の2つの区分】
公的年金等 収入金額 - 公的年金等控除額
それ以外 総収入金額 - 必要経費
両者を合計したものが雑所得の金額になります。
【公的年金等に該当するもの】
国民年金、厚生年金などの公的年金
企業年金(確定給付企業年金、厚生年金基金など)
確定拠出年金を年金形式で受け取る場合
国民年金基金、小規模企業共済の分割受取り
【公的年金等以外の雑所得】
解説の続きをみる続きを閉じる
個人年金保険の年金
原稿料、講演料(事業と認められない場合)
仮想通貨の売却益
副業による所得(事業と認められない場合)
【公的年金等控除額】
年齢(65歳未満か65歳以上か)と収入金額に応じて決まる
65歳以上のほうが控除額は大きい
公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円を超えると控除額が減る
2020年分から、公的年金等控除額は一律10万円引き下げられ、所得による調整が加わりました。
【雑所得の特徴】
損失が出ても他の所得と損益通算できない
雑所得の中では、公的年金等とそれ以外を通算できます。
【年金にかかる税】
障害年金・遺族年金は非課税
老齢年金は課税される
【源泉徴収】
公的年金等は支払時に源泉徴収される
年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (17)出典元ページ
最終更新日
「タックスプランニング」のほかの問題
- 2019年5月 (47)所得税において、2019年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の
- 2021年1月 (18)夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に
- 2021年9月 (49)所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得につい
- 2022年9月 (20)所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が
- 2023年9月 (17)確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時
- 2024年5月 (48)納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象と
スポンサーリンク

