所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、…
タックスプランニング (16)
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「正しい(適切である)」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (16)
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