所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象…

タックスプランニング (18)

所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 人間ドックの受診費用は、異常が発見されなかった場合は医療費控除の対象になりません。 人間ドックや健康診断は病気の予防・発見のためのもので、治療ではないためです。ただし、その結果重大な疾病が見つかり、引き続き治療を受けた場合は、診断のための費用として医療費控除の対象になります。 【医療費控除の対象になるもの】 診療費、治療費、入院費 治療のための医薬品の購入費 通院のための交通費(公共交通機関) 出産費用 医師の指示による差額ベッド代
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あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術費(治療のためのもの) 重大な疾病が見つかり治療した場合の人間ドックの費用 【対象にならないもの】 異常が発見されなかった人間ドック・健康診断の費用 美容整形の費用 予防のためのビタミン剤やサプリメント 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代 自己都合による差額ベッド代 近視・遠視のための眼鏡の購入費 【医療費控除の計算】 支払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - (総所得金額等の5%と10万円のいずれか低いほう) 控除限度額 200万円 総所得金額等が200万円以上なら10万円を引きます。 【対象となる範囲】 本人、および生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費 生計を一にしていれば、別居の親のために支払った医療費も対象です。 【手続き】 確定申告が必要(年末調整では受けられない) 【セルフメディケーション税制】 一定のスイッチOTC医薬品等の購入費が年12,000円を超える部分(上限88,000円) 通常の医療費控除とは併用できない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (18)出典元ページ

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