所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分…

タックスプランニング (19)

所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積は50平方メートル以上です。100平方メートルではありません。 【住宅借入金等特別控除の主な要件】 床面積   50平方メートル以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上。40平方メートルの特例は2021年度の改正から) 用途    床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること 償還期間  10年以上 居住    取得の日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいること
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所得    合計所得金額2,000万円以下(2022年以降の居住。それ以前は3,000万円以下) 借入先   親族からの借入れや勤務先からの無利子の借入れは対象外 床面積は登記簿上の面積で判定します。マンションの場合は専有部分の床面積です。 店舗併用住宅でも、居住用部分が2分の1以上あれば適用を受けられます。 【手続き】 給与所得者も最初の年は確定申告が必要 2年目以降は年末調整で受けられる 【控除を受けられなくなる場合】 繰上げ返済により返済期間が10年未満になった場合 その年の合計所得金額が2,000万円を超えた場合(その年だけ) 転勤などで居住しなくなった場合 【併用できない特例】 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 居住用財産の軽減税率の特例 特定の居住用財産の買換えの特例 【中古住宅の場合】 1982年1月1日以後に建築された住宅、または一定の耐震基準を満たす住宅(2022年以降の居住。それ以前は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)か、耐震基準を満たす住宅) 【増改築の場合】 工事費用が100万円を超えること 【控除額】 年末残高 × 控除率 控除率や控除期間、借入限度額は居住の年によって異なります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年9月 (19)出典元ページ

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