所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である。…
タックスプランニング (16)
所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
身体の傷害や疾病を原因として支払われる給付金は、所得税では非課税です。
【非課税になるもの】
入院給付金、手術給付金、通院給付金
高度障害保険金、特定疾病保険金、がん診断給付金
損害保険の傷害保険金
心身に加えられた損害に対する損害賠償金、慰謝料
【課税されるもの】
死亡保険金(契約形態により相続税・所得税・贈与税)
満期保険金・解約返戻金(一時所得など)
個人年金保険の年金(雑所得)
見分け方は単純で、けがや病気そのものに対して支払われるものは非課税、貯蓄部分が戻ってくるものや人の死亡に伴うものは課税、と考えれば足ります。
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受取人が本人でも配偶者でも、非課税であることは変わりません。
【注意点】
非課税の給付金でも、医療費控除の計算では「保険金等で補てんされる金額」として差し引く必要がある
非課税であることと、医療費控除の計算で差し引くことは別の話です。ここを踏み込んで問う設問も出ます。
差し引くのは、その給付の対象となった医療費の範囲までです。他の医療費からは差し引きません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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